OFFICIAL BLOG

相談事例~「ある日突然、お客様のご遺族からご連絡がありました」

2021/02/11

公式ブログ
相談事例~「ある日突然、お客様のご遺族からご連絡がありました」

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

 

今回は保険金のお受取りについてご連絡をいただいた事例について紹介します。

 

・お客様のProfile

個人事業を父親から引き継いだお客様。契約時は40代後半、独身。70代の母親同居。

保険の受取人は別居の会社員の弟様。

※一般的に個人事業主の方には、銀行から借りているお店の借金、退職金、従業員に対しての補填、入院給付金等を考慮して保険にご加入いただいています。

 

・保険金ご請求の経緯

契約後数年経った頃に、ある日突然、お客様のご遺族(弟様)方から、

「故人が生前お世話になり、この度保険金の請求の件で連絡いたしました」と電話がありました。

死因は自殺でした。

素早く対応しなくてはと思ったと同時に、

よく私の電話番号がわかりましたねと尋ねたところ、故人が遺書の横に私の名刺を置いてあったと聞き驚きました。

 

 

  • 3年以内の自殺は保険金が支払われません

死亡保険金は契約者が死亡された場合に支払われる保険金です。

約款に「責任開始日より〇年以内に被保険者が自殺をされた場合は保険金のお支払いはできません」と記載されており、ご加入後一定の期間内の自殺については死亡保険金のお支払いはできません。免責期間はご加入時期によりますが、現在は3年です。

よって、この免責期間を経過している場合は死亡保険金が支払われます。

 

なぜ免責期間があるかと言うと、自殺を企図している人が保険金を不正に得る目的で保険に加入するということが考えられるからです。保険は公平性を元に成り立っているシステムなので、一定の免責期間を設け、保険を悪用しようと画策する加入者を除外しているのです。

 

 

  • 担当者が保険契約時に大切にしていること

保険に入る時にはできるだけ夫婦二人で担当者の話しを聞くようにしていただいています。

また保険内容はもちろん、保険証書の場所を夫婦で知っておいた方がいいとお話しします。

病気や入院時であれば、保険証書がどこにあるよと相手に伝えることが可能ですが、

交通事故で突然死亡した場合には、保険証券の場所を伝えることができなくなってしまう恐れがあるためです。

 

契約後に、ライフスタイルは変化する場合があります。

例えば、子供が生まれた、離婚した、病気をした、両親が亡くなり相続した、サラリーマンを辞めた、個人事業主を辞めた…など。

今まで入っていた保険では過不足が生まれる可能性もあります。

不要な保険は解除すればいいし、足りない部分は追加で入る必要も出てきますから、

「数年に一度は私に連絡をしてください」とお客様にお伝えしています。

 

当然後からでも、いい保険の情報があればご連絡します。

時代に合った保険は随時発売されているからです。

例えば、今で言えば新型コロナウイルスに対しての保険も発売し始めました。

保険は時代に合致したものが次から次と出てきますし、

お客様の方も自分の生き方や年齢とともにライフスタイルが変化するので、それに対してもカスタマイズが必要になると考えています。