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中小企業の事業承継の問題にも対応します!

2024/02/15

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中小企業の事業承継の問題にも対応します!

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

 

当社では、個人の保険相談以外にも法人様(企業様)からも様々な相談を受けております。
その中でも、最近多いのが事業承継の問題です。

 

事業承継とは、先代経営者が次の後継者に事業を引き継ぐことを言いますが、主に下記の3種類があります。

 

〇親族内事業承継
〇社内事業承継
〇M&Aによる事業承継

 

中小企業の多くが、経営者が株の大半を保有しております。そのため、事業承継では経営権だけではなく、自社株式を後継者に引き継ぐ場合がほとんどです。社内事業承継やM&Aによる事業承継では、自社株式を売却することが一般的ですが、親族内の事業承継においては、多くは生前贈与・相続によって自社株式を引き継ぐことになります。この時に、問題となるのが、経営が順調だと自社株式の評価額が予想以上に高額となり、高額の贈与税・相続税が発生するということです。

 

この問題を解決するために、2009年度の税制改正で「事業承継税制」が創設されることになりました。この税制を活用することで、事業承継のための後継者が取得した自社株式にかかる贈与税・相続税について、納税猶予が受けられます。その後、一定期間に渡って要件を満たすと、猶予された税額は免除されます。

 

2018年の税制改定では事業承継税制の活用をさらに促進するために、新に特例措置が設けられました。特例措置では、特例承継計画を各都道府県に提出することで、対象となる株式や納税猶予割合が今まで以上に拡充されるようになりました。

 

この特例措置を受けるためには2024年3月31日までに特例承継計画を地元の都道府県に提出して、2027年12月31日までに承継を行う必要があります。

 

つまり、事業承継を検討している中小企業の社長様にとっては、今年の3月31日までに継承計画を立てて動いた方が税制面では有利になるということなのです。

 

事業承継でのお困りごとやご相談は当社で承ります。