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人材確保が難しい中小企業が企業型確定拠出年金制度(DC)を導入する理由とは?
2024/04/30
公式ブログこんにちは、保険代理店のイデアルライフです。
今回は確定拠出年金(企業型DC)の説明をしたいと思います。
確定拠出年金には大きく分けて、個人型と企業型があります。
個人型で有名なのがiDeCoで自分で口座を開き、自分で決めた掛け金を積み立てて、自分で掛け金の運用方法を選び、自分で受け取り方を決める特徴があります。(※管理コストは自己負担となります)
それに対して、企業型DCは、少人数の会社でも導入でき、従業員の採用と定着に貢献できます。掛金を会社が拠出するか、もしくは加入者(従業員)が給与の一部から拠出するかにより、形態は異なりますが、運用は従業員が行うという制度です。(※管理コストは会社負担となります)
従業員は掛け金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など、様々な運用を行います。そして定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ります。ただし、積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことはできません。
掛け金の額は会社での役職等に応じて決まるのが一般的です。ただし、制度上掛け金の上限額があります。
拠出年金は主に3つのパターンがあります
拠出方法として、企業だけが拠出する方法、従業員だけが拠出する方法、企業+従業員の両方が拠出する方法と3つがあります。現在の収入と、将来受け取りたい金額によって、拠出する金額を考える必要があります。
企業側のメリット
企業が拠出した掛け金は、全額損金算入できます。また、従業員からしても拠出した掛け金は給与扱いとなりません。給与扱いとなると所得税や住民税がかかり、社会保険料の対象となりますが、確定拠出年金で拠出した掛け金は、給与扱いとはならないため、所得税、住民税、社会保険料の計算から外れることになります。
また、会社は毎月の掛け金を拠出することで、退職給付の支払い義務を果たしたことになるので、積み立て不足が発生しません。
福利厚生を充実させることで、優秀な人材確保ができる可能性が高まります。
確定拠出年金は、離転職時に今までの年金資産を課税なく、転職先に持ち運ぶことが出来るポータビリティの仕組みがあります。雇用の流動化に対応しやすく、人材確保に繋がります。
従業員側のメリット
企業が拠出する掛け金が全額非課税となるため、掛け金が給与扱いとならず、所得税や住民税が軽減されます。
また、運用益も非課税です。
更に、給付金(年金・一時金)を受け取る際に所得控除の対象となります。
離職や転職した場合、加入者(従業員)は、積み立てた年金原資を持ち運ぶことができます。転職先にDC年金がない場合でも、個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換も可能です。
拠出年金は主に3つのパターンがあります
拠出方法として、企業だけが拠出する方法、従業員だけが拠出する方法、企業+従業員の両方が拠出する方法と3つがあります。現在の収入と、将来受け取りたい金額によって、拠出する金額を考える必要があります。
従業員の福利厚生の為に、DC年金を導入したいが、詳しいやり方がよく分からない。
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