OFFICIAL BLOG

今回の個人情報保護法改正で何が変わったのか?

2022/10/06

今回の個人情報保護法改正で何が変わったのか?

 

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

 

今回は個人情報保護法改正の話をしたいと思いますが、そもそも個人情報保護法とはどのようなものを指すのでしょうか?

 

個人情報保護法とは?

正式名は「個人情報の保護に関する法律」と言い、2003年に成立し2005年から全面施行された法律です。

 

個人情報保護法の目的は?

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が拡大している中で、個人情報を取扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正化つ効果的な活用と、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

 

今回の法改正は?

個人情報保護委員会は、平成27年の個人情報保護法の改正以来、社会・経済情勢の変化を踏まえて、令和元年1月に示した「3年ごと見直しに係る検討の着眼点」に即し、3年ごとに個人情報保護法の見直しを進めてきました。

公布日:2020年6月12日

施行日:2022年4月1日

 

法改正の内容は主に6つあります。

 

その1:本人の権利保護が強化される!

●短期間保有データの保有個人データ化

●保有個人データの開示請求のデジタル化

●利用停止・消去請求権・第三者への提供禁止請求権の要件の緩和

●個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権

 

その2:事業者の責務が追加される!

●漏えい時の報告義務
●不適正な利用の禁止

 

 

その3:企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度が新設される

●旧法では、認定団体制度は、対象事業者の全ての事業・業務において、適正に個人情報等を取り扱う団体を認定する制度でした。
今回の改正では、対象事業者の事業・業務のうち、特定の事業・業務に限定して認定を行うことが可能となりました(個人情報保護法47条2項)。

 

 

その4:データの利活用が促進される

●「仮名加工情報」について事業者の義務を緩和
●提供先で個人データとなることが想定される場合の確認義務を新設

 

 

その5:法令違反に対する罰則が強化される

●措置命令・報告義務違反の罰則について法定刑を引き上げた
●法人に対する罰金刑を引き上げた

 

 

その6:外国の事業者に対する、報告徴収・立入検査などの罰則が追加される

●個人情報保護法166条(旧個人情報保護法75条)は、外国の事業者への域外適用について示したものです。今回の改正によって、域外適用の範囲が変更されました。
すなわち、日本国内にある者に係る個人情報などを取り扱う外国の事業者も、罰則によって担保された報告徴収・命令および立入検査などの対象となりました。
旧法の下では、報告徴収や立入検査、命令に関する規定が外国の事業者に対しては適用されていませんでした。このため、個人情報保護委員会の行使できる権限は指導や助言、勧告のような強制力を伴わないものに限られていました。
今回の改正により、外国の事業者の不適切な取扱いに対して、より実効的な措置を実施することが期待されます。

このように、個人情報の保護の強化がより一層明確化されるようになりました。

 

当社イデアルライフはプライバシーマークを取得して、個人情報を適切に取扱っております。

 

また個人情報保護法は3年に1度見直されるようになっており、時代にあった内容に変更されますので、個人も事業者もしっかり勉強しておくことが大事になりますね。