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公的保険とは?

2022/09/22

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公的保険とは?

 

こんにちは、保険代理店のイデアルライフです。

 

保険には大きく分けて公的保険と民間保険の2種類あります。

国が運営する公的保険は原則的に強制加入であるのに対して、保険会社が運営する民間保険は入るかどうかは任意となります。

民間保険は公的保険を補完する面があるため、公的保険の補償内容を理解する必要があります。

 

公的医療保険の代表的なものが、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度です。

私たちやその家族が、病気やケガをした時に医療費の一部が軽減される制度です。医療保険行為を受けた病院やクリニック等の医療機関で保険証を提示すると、医療費の自己負担額が原則1〜3割になります。

 

高額医療費制度

医療機関等の窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限を超えた場合、年齢や所得に応じて、超過された部分が払い戻される制度です。

 

傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者においても、傷病手当金の対象になる場合があります。会社員の家族など扶養に入っている人は傷病手当金の対象外となります。

 

医療費助成制度

健康保険では業務外で生じた病気やケガをした時に療養の給付を受けられますが、未就学または義務療育期間中の子どもや難病と診断された方等に対して、医療費の助成が受けられる制度があります。

 

労災保険

労災保険制度は、労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

 

老齢年金

高齢になった時に終身給付を受けることができる年金です。受給開始時期は60歳から70歳までの間で選択可能です。65歳より早く受給を開始した場合(繰上げ受給)には、年金月額は減額となる一方、65歳より後に受給を開始した場合(繰下げ受給)には、年金月額は増額となります。

 

障害年金

加入中、病気やケガなどによって障害の状態になった時に給付を受けられます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要なガンや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった時なども含まれます。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。

 

遺族年金

年金受給者や被保険者が亡くなった時、亡くなった方の収入で生活していた配偶者や子どもなどが給付を受けられます。(子どもの年齢は原則18歳以下)

 

公的介護保険

公的介護保険は40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に要介護認定を受けることにより介護サービスが受けられる保険です。65歳以上の人(第1号被保険者)は、要介護状態になった場合、その原因にかかわらず、公的介護保険のサービスを受けることができます。40〜64歳の人(第2号被保険者)は、加齢に伴う特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます(末期がんも含まれます)。介護サービスを利用した際の利用者負担は原則1割(一定以上の所得の場合には2割又は3割。ただし、40歳〜64歳の第2号被保険者は所得に関わらず1割)です。介護保険施設を利用される場合は、利用者負担に加えて、居住費や食費、日常生活費の負担も必要となります。

 

自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

精神通院医療

精神保険福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象となります。

育成医療

身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象となります。

 

障害福祉サービス

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービシス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

 

雇用保険

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方(ケガや病気を理由とする場合も含む)や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付等が支給されます。

(参考サイト: 金融庁 公的保険ポータル)

 

このように、日本の公的保険は幅広く対応されており、その内容を理解した上で、足りない部分を補うように民間保険に入るようにする必要があるのですが、これだけの公的保険を理解することはなかなか難しいですよね?

 

当社では、無理やり民間保険を勧めるようなことは一切しません。

しっかりと公的保険の内容も説明して、足りない部分をご案内させて頂きます。